いわき・水戸・ひたちなか・日立で地域の企業の助成金活用サポート

令和3年度 業務改善助成金~最大340万円~

令和3年度 業務改善助成金~最大340万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい
・従業員の最低賃金を引き上げていきたい

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、業務改善助成金を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

業務改善助成金の詳細

業務改善助成金とは

「業務改善助成金」とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

支給金額

【支給額】
①30円コース(800円未満)
 (1)助成対象事業場:事業場内最低賃金800円未満の事業場かつ事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場
 (2)助成上限額:最低賃金を引き上げる労働者数別に設定
  ・1~3人:50万円
  ・4~6人:70万円
  ・7人以上:100万円
 (3)助成率:4/5(生産性要件を満たした場合は9/10)
②30円コース
 (1)助成対象事業場:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場
 (2)助成上限額:最低賃金を引き上げる労働者数別に設定
  ・1~3人:50万円
  ・4~6人:70万円
  ・7人以上:100万円
 (3)助成率:3/4(生産性要件を満たした場合は4/5)
※ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

支給要件

①賃金引上計画を策定すること
 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます)
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと等
※その他、申請に当たって必要な書類があります

助成対象

設備・機器の導入に加え、教育訓練や経営コンサルティングなどのサービスの利用も対象となります。
【導入例】
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・人材育成・教育訓練による業務の効率化

対象となる事業主

事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
※過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

受給までの流れ

①助成金交付申請書を労働局に提出
②設備・機器の導入などで生産性を向上
③事業場内の最低賃金を引上げ
④助成金を支給

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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