助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和4年度 業務改善助成金~最大600万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい
・従業員の最低賃金を引き上げていきたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、約20類ある労働条件等関係助成金のひとつである業務改善助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、業務改善助成金の詳細をご説明いたします。
業務改善助成金の詳細
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成されるものであり、中小企業事業主の賃金引上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
支給金額
(※1)10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
・賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
・生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)
(※3)「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に加算
支給要件
1 当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者について、当該事業場内で最も低い時間当たりの 賃金を一定額以上引き上げること。
2 生産性向上に資する設備投資等を行うこと。
※「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資等の対象に含まれます。
対象となる事業主
日本国内に事業場を設置していること及び下記のいずれかに該当する事業主であることが必要です。
【小売業(飲食店を含む)】 A:5,000万円以下 B:50人以下
【サービス業】 A:5,000万円以下 B:100人以下
【卸売業】 A:1億円以下 B:100人以下
【その他の業種】 A:3億円以下 B:300人以下
※A.資本又は出資額 B.常時雇用する労働者
受給までの流れ
本助成金を受給しようとする事業主は、「令和4年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付申請書」に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出してください。