助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和4年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)~最大72万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・人手不足に悩んでいる
・優秀な人材を獲得したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(正社員化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細をご説明いたします。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をされるものです。
正社員化コースとは
正社員化コースは、有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換、又は派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成されるものであり、有期雇用労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換等を通じたキャリアアップを目的としています。
支給金額
① 有期→正規:57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
②無期→正規:28万5,000円<36万円> (21万3,750円<27万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は中小企業以外の額
※ 正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合 ①②1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算
※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合1人あたり ①9.5万円<12万円>(中小企業以外も同額)加算 ②4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)加算
※対象者が人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した者の場合1人あたり①9.5万円<12万円>②4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)支給額へ加算
※ ①、②合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
支給要件
キャリアアップ計画に基づき、以下の対象労働者に対して次の(1)~(7)のすべてを満たす措置を実施したこと。また、支給額の加算措置の適用を受ける場合は、(8)~(10)のいずれかを満たしていること。
(1)次の①~③のいずれかの措置を、制度として労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定め、当該規定に基づき転換等をしたこと。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。
③ 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用すること。
(2)対象労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該対象労働者に対して転換後6か月分の賃金を支払ったこと。
(3)多様な正社員への転換の場合にあっては、転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していたこと
(4)支給申請日において上記(1)①~③の制度を継続して運用していること。
(5)転換後の6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること
(6)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
(7)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
(8)母子家庭の母等又は父子家庭の父の転換等に係る支給額の適用を受ける場合、当該転換等の日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換等したこと。
(9)勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度に係る支給額の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等したこと。
(10)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。
対象となる労働者
本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)から(9)に該当する労働者です。なお、転換又は直接雇用した日以降において雇用保険被保険者及び社会保険の被保険者であること、並びに支給申請日において、転換又は直接雇用後の雇用区分が継続し、離職していない者であることが必要です。
(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する労働者。
① 申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年以下(昼間学生であった期間を除く)である有期雇用労働者。(※有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換又は直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換又は直接雇用前の雇用形態を無期雇用労働者とする)
② 申請事業主に雇用される期間が6か月以上(昼間学生であった期間を除く)である無期雇用労働者。
③ 6か月以上の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所の同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者又は無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く)が3年以下の者に限る)。
④ 申請事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期雇用労働者等(ただし、有期雇用労働者から転換する場合は、申請事業主に雇用された期間が3年以下の者に限る)。
⑤ 令和2年1月 24 日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業(職業安定法第 15 条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう)に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣(当該派遣期間中に派遣元事業主が実施する OFF-JT を8時間以上実施しているものであること)により2か月以上6か月未満の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者又は無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く)が3年以下の者に限る )
(2)正規雇用労働者として今日することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等ではないこと
(3)転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社などをいう(以下同じ))において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと
(4)転換又は直接雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう(以下同じ))以外の者。
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業における利用者以外の者。 (6)支給申請日において、転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者。
(7)支給申請日において、有期雇用労働者又は無期雇用労働者への転換が予定されていない者。
(8)転換又は直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換又は直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者。
(9)申請事業主又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えていない者。
対象となる事業主
【キャリアアップ助成金全コース共通要件】
○ 雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
(1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること
○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
【本コースの要件】 本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
(2)転換日又は直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換又は直接雇用を行った事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
(3)転換日又は直接雇用の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換又は直接雇用を行った事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること。