助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和4年度 人材開発支援助成金(一般訓練コース)~最大65万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(一般訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(一般訓練コース)の詳細をご説明いたします。
人材開発支援助成金(一般訓練コース)の詳細
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。
一般訓練コースとは
一般訓練コースとは、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練のうち、特定訓練コースに該当しない訓練について、幅 広く助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
支給金額
①【賃金助成】 1時間あたり 380円 <480円>
②【経費助成】 実費相当額の 30% <45%>
※ < >内は生産性向上助成が適用された場合
※賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間です。
※経費助成の支給限度額は実訓練時間数に応じて次のとおりです。
20時間以上100時間未満:7万円
100時間以上200時間未満:15万円
200時間以上:20万円
※受講回数の上限は、1労働者につき年間職業能力開発計画期間の1年間で、特定訓練コースおよび一般訓練コース合わせて3回までです。
※1年度中に受給できる助成額は500万円までです。特定訓練コースも受給している場合は一般訓練コースと合わせて1,000万円までです。
支給要件
下記の「対象となる事業主および事業主団体等」に該当する事業主および事業主団体等が、次の1の対象労働者に対する訓練を、2を実施したうえで、3により事前に届け出た計画に沿って訓練等を実施した場合に受給することができます。
1 対象労働者
申請する事業主に雇用されている被保険者 申請する事業主団体等の構成員である事業主に雇用されている被保険者
2 事業内職業能力開発計画の作成および年間職業能力開発計画の作成・提出 事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、対象労働者に対して次の(1)および(2)の 要件に該当する訓練を実施するための年間職業能力開発計画を作成して、管轄の労働局に提出するこ と。事業主団体等の場合は、構成事業主の対象労働者に対して次の(1)および(2)の要件に該当す る訓練を実施するための「訓練実施計画」を作成して、管轄の労働局に提出すること。
(1)1コースの訓練時間が20時間以上であること
(2)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
3 訓練の実施
2により届け出た訓練実施計画に基づき、対象労働者に対して訓練を実施すること
4 生産性向上助成
上記3により訓練を実施し、助成金を受給した事業主が以下の要件を達成した場合に受給することが できます。
(1)訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性と比べて6%以上伸び ていること
(2)生産性の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間(訓練開始日が属する 会計年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間)について、雇用する雇用 保険法第4条に規定する被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険 者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等 (退職勧奨を含む。)していないこと。
対象となる事業主
事業主が訓練を実施する場合は、前述の「Ⅰ 特定訓練コース」における「対象となる事業主および事業主団 体等」の要件と同じです。それに加え、就業規則等に従業員に対する定期的なキャリアコンサルティングの機 会の確保を規定する事業主である必要があります。 具体的には、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保について、労働協約、就業規則また は事業内職業能力開発計画のいずれかに定めることが必要となります。 また、事業主団体等が訓練を実施する場合は、前述の「Ⅰ 特定訓練コース」における「対象となる事業主お よび事業主団体等」の要件と同じです。