助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和5年度 雇用調整助成金(通常コース)
注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は令和5年3月31日までで終了しました。
今回ご紹介する雇用調整助成金は通常のコースとなります。
雇用調整助成金の詳細
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
受給額
助成内容と受給金額 |
大企業 |
中小企業 |
休業手当、教育訓練実施時の賃金相当額出向時の負担額に対する助成 (上限:8,355円/1人あたり) |
1/2 |
2/3 |
教育訓練実施時の加算 |
1,200円 (1人1日あたり) |
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率):中小企業:2/3、中小企業以外:1/2
※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在)
(2)教育訓練を実施したときの加算(額):1,200円(1人1日あたり)
※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
主な受給要件
①最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
②雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと。
※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
③実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
④過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
助成金を活用したい方は、あすか社会保険労務士法人にご相談ください
あすか社会保険労務士法人は、1996年創業・従業員数20名超の県内最大規模の社会保険労務士法人で、福島県・茨城県を中心に助成金累計受給総額12億円超(2021年11月末時点)、助成金受給サポート1社あたりの平均受給金額約400万円の実績をもつ事務所です。数ある助成金の中から活用しやすいものを厳選し申請のサポートをいたします。助成金を活用したい方は、助成金申請実績が豊富な当法人へぜひご連絡ください。
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