助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和5年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)/最大48万円(/1名)
このようなお悩み・課題はございませんか?
・人材不足を解消したい
・経験豊富な人材を採用したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細
65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
高年齢者無期雇用転換コースとは
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
支給金額
中小企業 |
中小企業以外 |
48万円 |
38万円 |
支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、対象労働者(以下の1)に対して、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する措置(以下の2と3)実施した場合に受給することができます。
1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は以下のすべてに該当する労働者です。
(1)申請事業主に雇用されている通算雇用期間が6か月以上で50歳以上かつ定年年齢
※未満の有期契約労働者(派遣労働者は含まない)であること
(2)無期雇用への転換日において、64歳以上の者でないこと
(3)労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込により無期雇用に転換した者でないこと
(4)無期雇用労働者として雇用することを約して雇入れられた有期契約労働者でないこと
(5)無期雇用への転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと
(6)無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること
2 無期雇用転換計画書の認定
・「無期雇用転換計画書」(実施期間は3~5年に限る)を作成して、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)理事長に提出してその認定を受ける必要があります。
・また、無期雇用転換計画書提出日の前日において、事業主は次の(1)および(2)を満たしていることが必要です。
(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(※1)を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
(2)高年齢者雇用等推進者(※2)の選任に加え、次の①~⑦の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
(※1)実施時期が明示されており、有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換する制度に限ります。
(※2)高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当しているものとして、必要な知識および経験を有している者の中から事業主が選任する者をいいます。
3 無期雇用への転換の実施
2の無期雇用転換計画に基づき、対象労働者に次の(1)~(4)のすべてを満たす措置をしたこと
(1)対象となる有期契約労働者を計画実施期間内に無期雇用労働者(※3)に転換すること
(2)(1)の転換後、6か月以上継続して雇用し、6か月分(※4)の賃金を支払ったこと
(3)支給申請日において2(1)の制度を継続して運用していること
(4)転換した対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
(※3)転換した日から支給申請日の前日において、雇用保険被保険者として適用されていることが必要です。
(※4)勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」(※1)のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。そのうち特に次の点に留意してください。
「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)(以下「都道府県支部」という)から提出を求められた場合にそれに応じること
注意:以下のいずれかに該当する事業主は、支給対象となりません
1 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
2 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※2)により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合
3 無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約または就業規則に60歳以上の定年を定めていること)または第9条第1項(65歳以上の定年または継続雇用制度を定めていること)の規定と異なる定めをしていた場合
4 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
5 法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合
(※1) 「各雇用関係助成金に共通の要件等」に関する詳細は以下のページをご参照ください。
出典:「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」p.7(厚生労働省)
(※2) 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。
受給までの流れ
本助成金を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請
無期雇用転換計画の実施期間の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日まで(認定申請期間)に、当該計画を記載した「無期雇用転換計画書」に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部に認定申請してください。当該認定の後、「無期雇用転換計画認定通知書」が交付されます。
2 支給申請
無期雇用転換計画に基づき、対象労働者を無期雇用へ転換後、6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内(支給申請期間)に、「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部へ支給申請してください。なお、申請書等の様式やこれに添付すべき書類については、機構の都道府県支部へお問い合わせください。
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助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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