いわき・水戸・ひたちなか・日立で地域の企業の助成金活用サポート

令和4年度 人材確保等支援助成金(テレワークコース)~最大200万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・テレワークを導入したい
・テレワークのための設備を揃えたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(テレワークコース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の詳細をご説明いたします。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の詳細

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

テレワークコースとは

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成されるものです。

支給金額

機器等導入助成

1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・対象労働者1人あたり20万円

目標達成助成

1企業あたり、支給対象となる経費の20%
<生産性要件を満たす場合35%>
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。

・1企業あたり100万円
・対象労働者1人あたり20万円

支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が次の1~3を実施し、かつ4を達成した場合に「機器等導入助成」を受給することができます。
さらに、5~6を達成した場合には「目標達成助成」を受給することができます。

1 テレワーク実施計画の認定

労働者の人材確保や雇用管理改善等に資する次の(1)~(5)のいずれかの取組を1つ以上実施すること等を内容とするテレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
(1)就業規則等の作成・変更
(2)外部専門家によるコンサルティング
(3)テレワーク用通信機器等の導入・運用
(4)労務管理担当者に対する研修
(5)労働者に対する研修

2 就業規則等への規定

テレワークに関する制度として、次の(1)および(2)の内容を規定した就業規則または労働協約を新たに整備すること
(1)テレワークの定義、テレワーク勤務の対象者の範囲、テレワーク勤務を行う際の手続、テレワーク勤務を行う際の留意事項に関する規定
(2)テレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する労働時間、人事評価、人材育成、費用負担、手当に関する取扱いが、その他の労働者に適用する取扱いと異なる場合、その取扱いに関する規定。ただし、テレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する取扱いが、その他の労働者に適用する取扱いと同一である場合、その旨を就業規則または労働協約に明示的に規定すればよいものとする。

※ 計画書提出時点で、当該事業主のいずれかの事業所の就業規則または労働協約において、(1)及び(2)の項目のうちテレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する内容をいずれか一つでも明示的に規定済である場合は、本助成金の支給対象外とする。

※ (2)の費用負担については、テレワークを実施するために必要な通信機器その他の費用を負担するのが事業主であるか、テレワークを実施した労働者やテレワーク勤務の対象労働者であるかの別を明示すること。テレワークを実施した労働者やテレワーク勤務の対象労働者に当該費用を負担させる場合、その具体的な取扱内容について明示すること。

※ 規定内容の検討にあたっては、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」やモデル就業規則等も十分に参照し、特にテレワークガイドラインにおいて「正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。」としていることに留意すること。

3 取組の実施

1の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること

4 テレワークの実績に係る基準の達成(機器等導入助成)

評価期間(3か月)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下(1)または(2)の基準を満たすこと
(1)評価期間において、1回以上、対象労働者全員がテレワークを実施すること
(2)評価期間に対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること

5 離職率に係る目標の達成

(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価期間の末日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」(※1)という)が、テレワーク実施計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」(※2)という)以下であること。

(2)評価時離職率が30%以下であること

※1 評価期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間における離職者数を、当該期間の初日におけるテレワーク実施対象労働者が属する事業所の労働者数で除して得た離職率をいいます。離職者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格および労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みません。

※2 テレワーク実施計画認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から当該計画認定申請日の属する月の前月末までの期間における離職者数を、当該期間の初日における、テレワーク実施対象労働者が属する事業所の労働者数で除して得た離職率をいいます。離職者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格および労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みません。

6 テレワークの実績に係る基準の達成(目標達成助成)

評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は、支給要領に定める内容の他、次の1の要件を満たす必要があります。また、目標達成助成において、生産性要件を満たす場合の額の適用を受ける場合は2の要件を満たす必要があります。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと

なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況および支払状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。

2 「生産性要件」を満たす事業主であること

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